工業的ワインには…。

工業的ワインには…。

工業的ワイン大量生産の工場ワインとでもいえば良いでしょうか。

元来、ワイン赤ワインは葡萄と酵母のみで造られるその土地の雨を飲むというテロワールを反映した文化的な飲み物。

幾多のワインブームを経て、大量生産する必要があり、たくさんの産地でそれがおよそワインと呼べる代物なのかどうか判断に迷うものが増えてきました。

今の自然派ワインブームもある意味健全とは言い難いですが、大量のワインが世界に溢れている中、消費者が判断するにはラベルのカッコよさや産地、葡萄品種、そして勘だけで大丈夫なのでしょうか。

原料明示の必要性が叫ばれているのも必然のような気がします。

こんなニュースがあります。

カリフォルニアのサンタ・クルーズ・マウンテンに本拠を置き、米国を代表する生産者のリッジ・ヴィンヤーズは、2011年ヴィンテージから、裏ラベルでの原料表示を自主的に始めた。


リッジのワイン造りを「前・工業的」ととらえてきたポール・ドレイパーは、法的な規制のない原料表示を自主的に行うことにした。シャルドネ・エステート2011には、「手収穫」「持続可能な方法で栽培されたブドウ」「土着酵母」「天然乳酸菌」「効果が見込める最小限度の亜硫酸」などを記載している。


米国のTTB(アルコール・タバコ税・貿易局)や他国の政府当局は、60種以上の添加物を認可してきた。


その中には、口当たり、ボディ、色調をよくする濃縮果汁のメガ・パープル、腐敗酵母を除去する薬品ヴェルコリンも含まれる。


工業的なワイン生産で使われるこれらの添加物は、持続可能なワイン生産という観点からは、様々な問題をはらんでいる。


これまで、ボニー・ドゥーンら一握りの良心的な生産者のみが原料表示をしてきただけ。

60種類の添加物ですよ!!

すごく大事なのは、添加物 ≠ 悪 (全てダメではない)ということ。

勿論体に良くないものもあるでしょう。

でも全く問題の無いものもあります。

だからこそ添加物を規制、明示する必要があるかと思います。

Wine Stylesのブログ
ドイツのプレディカーツワインや、ブルゴーニュなどは他の地区よりも厳しくワイン法で取り締まられています。

EU産ワインのラベル表示の基本基準は「85%」である。

つまり、表記するものが産地である場合は、表記産地のものが85%以上含まれていなければならず、かつ残り15%に関しては表示産地を包含する一段広範な隣接指定エリア内の産地産に限り混入が許される。

一方、日本のワインに関しては、これを規制する酒造法やワイン法がない。

あるのは、道産ワイン懇談会、山形県ワイン酒造組合、山梨県ワイン酒造組合、長野県ワイン協会、日本ワイナリー協会の5団体で構成したことになっている「ワイン表示問題検討協議会」が制定した、なんら法的拘束力もなく罰則規定もない業界自主基準と、日本ワイナリー協会が実施機関となっている公正競争規約だけである。

ワインに限らず、日本の農水産物およびその加工品の原料原産地表示のルールは曖昧であったり、生ぬるさがある。

酒類はJAS法の「原料原産地名表示対象20食品群等」には含まれない。

これを規制するものは、景表法と国税庁所管の「地理的表示に関する表示基準」ということになるが、原料原産地表示については、製品中の何%以上がそれである場合に表示可とする規定が見当たらない。

それでも解釈を調べていくと、表示物が51%以上含有されていればよいらしい。49%のものは隣接地産のものではなくてもよく、国内どころか外国産でもよいらしい。

この「外国産でもよい」という生ぬるさは、国産ワイン大手メーカーに配慮した結果とさえ見えてくる。

主要の葡萄(ワインの産地)ですらこの状況なのですから茨の道ですね…

チェルノブイリの事故の後、小麦をはじめとする産物の規制が図らずとも厳しくなりました。

日本も震災を期に放射能物質だけでなく明確な規律を決める好機とするよう動かなければいけないと思います。

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